3人きょうだいの大学無償化、いつまで対象?
子どもの年齢を入れると、多子世帯の授業料・入学金減免が、どの子に何年適用される見込みかを出します。上の子が扶養を外れた後まで、年ごとに確認できます。
2026年9月12日時点の最新公表資料を確認済み
令和8年度の多子世帯判定と、扶養する子どもの数・学生本人の扶養・国公私立別の減免上限を文部科学省・JASSO資料で照合しました。
子どもの年齢を入れる
全員が22歳まで扶養に入り、19〜22歳の4年間大学へ通う前提です
年齢から見た、授業料・入学金の減免上限の合計
約326万円
2027〜2030年に対象となる見込み
「第3子だけ」が対象になる制度ではありません。3人以上を同時に扶養している間は、大学等に在学する第1子から対象になり、上の子が扶養を外れて2人になると多子世帯としての支援は終わります。
- 第1子(2027〜2030年の4年分)
- 約244万円
- 第2子(2030〜2030年の1年分)
- 約82万円
- 第3子(対象期間なし)
- 約0万円
年齢だけから扶養期間を置いた計画用の概算です。実際はJASSOが住民税情報と申告内容を使って毎年判定し、学生本人も扶養されていること、対象校・学業・資産などの要件があります。表示額は学校から減額・免除される上限で、現金給付ではありません。
この先は、住宅・教育費・老後まで通して確かめられます。
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多子世帯の大学等授業料・入学金減免
| 項目 | 条件・上限 |
|---|---|
| 多子世帯 | 扶養する子ども3人以上 |
| 対象になる子 | 扶養されて大学等に在学する第1子から |
| 所得制限 | 授業料・入学金減免はなし |
| 国公立大学・入学金 | 28万円 |
| 国公立大学・授業料 | 年54万円 |
| 私立大学・入学金 | 26万円 |
| 私立大学・授業料 | 年70万円 |
| 支援方法 | 学校が上限まで減額・免除 |
この計算の前提
- 高等教育の修学支援新制度では、扶養する子どもが3人以上で、学生本人も扶養されている間、大学等の授業料・入学金が国の上限まで減額・免除されます。第3子だけではなく、第1子から対象です。
- この試算は、入力した子ども全員が22歳まで税法上の扶養に入り、19〜22歳の4年間、選択した区分の大学へ通う前提です。就職・収入・進学時期・休学・留年などで扶養や在学期間が変わる場合は結果も変わります。
- 上の子が卒業・就職などで扶養から外れ、扶養する子どもが2人になると、その後の多子世帯としての支援は終了するものとして年ごとに計算します。
- 減免上限は国公立大学が入学金28万円・授業料年54万円、私立大学が入学金26万円・授業料年70万円です。学校の実額が上限より低い場合は実額まで、高い場合は差額が自己負担になります。
- 多子世帯の授業料等減免には所得制限がありません。ただし申込みとJASSOの判定が必要で、学生本人が扶養されていること、資産、対象校、学業などの要件があります。給付型奨学金の所得要件や金額はこの試算に含めません。
- 判定には住民税情報と在籍報告等が使われるため、画面に出す年は年齢だけから置いた計画用の概算です。実際の開始・終了時期はJASSOと学校の判定で確認してください。
- 表示額は学校から減額・免除される上限の合計で、学生や保護者へ同額の現金が支給される意味ではありません。特定の進路を推奨するものではありません。
出典
制度・計算条件の確認日:
よくある質問
多子世帯の大学無償化は、第3子だけが対象ですか?
第3子だけではありません。扶養する子どもが3人以上いる間に大学等へ在学する子は、第1子から対象になりえます。2人が同時に大学へ通い、ふたりとも扶養されている場合は、ふたりとも対象になりえます。
上の子が卒業すると、下の子の大学無償化はどうなりますか?
上の子が卒業・就職などで扶養から外れ、扶養する子どもが2人になると、多子世帯としての支援は終了します。そのため、きょうだいの年齢差によって、下の子が対象になる年数が変わります。
多子世帯なら、世帯年収に関係なく大学の授業料が全額無料になりますか?
授業料・入学金の減免には所得制限がありませんが、国が定める上限までです。私立大学などで実際の授業料が上限を超える場合、超えた分は残ります。資産、扶養、対象校、学業などの要件もあり、自動的に適用される制度ではありません。
大学無償化の支援額は現金でもらえますか?
授業料・入学金が学校から減額または免除される制度で、同額が現金で振り込まれるものではありません。別に給付型奨学金の仕組みがありますが、所得区分などが関係するため、この試算には含めていません。
3人きょうだいの年齢差で、対象期間は変わりますか?
変わります。年齢が近いと、3人以上を扶養している期間と大学在学期間が重なりやすくなります。年齢差が開くと、下の子が大学へ入る前に上の子が扶養を外れ、下の子の対象期間が短くなるか、対象にならないことがあります。
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